
延滞税の計算方法
Q5 修正申告等を行う場合の延滞税の計算方法は?
ポイント
- 延滞税は、納期限を基準に考えます。
- 通常は、納期限から2ヶ月までに納付する場合は税率が低く、2ヶ月を超えると 税率が高くなります。
- ただし、修正申告の場合には、修正申告書を提出する日までは低い税率で延滞税が計算されます。
- つまり、修正申告書の提出日から2ヶ月を超えると高くなります。
- 又重加算税が課されなければ、延滞税は1年以上は課税されません。
解 説
Ⅰ 基本的な計算構造
延滞税は、納期限までに税金を納付をしなかった場合、ペナルティとして課されるもの延滞税の税率は、延滞している期間に応じ、以下のようになっています。(国税通則法60条)

- 公定歩合が3.3%まで上昇しない限り、法定納期限の前年11月末日の公定歩合+4%となります。
- この公定歩合とは、正確には日本銀行により定められる商業手形の基準割引率をいいます。
- 前年11月末の公定歩合+4%の割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
- ちなみに、公定歩合の過去の推移をみると以下のようになっています。
- 法定納期限H14(2001)~H18(2006) → 延滞税 4.1%(公定歩合H13.11.30 0.1%)
- 法定納期限H19(2007) → 延滞税 4.4%(公定歩合H18.11.30 0.4%)
- 法定納期限H20(2008) → 延滞税 4.7%(公定歩合H19.11.30 0.75%)
- 法定納期限H21(2009) → 延滞税 4.5%(公定歩合H20.11.30 0.5%)
Ⅱ 具体的な計算ルール
●計算式は次のようになります。

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Ⅲ 修正申告の場合の特例(国税通則法61条)

※つまり、修正申告で重加算税が課されなければ、1年以上の延滞税は免除されます。
Ⅳ 更正の場合の特例(国税通則法61条)

※更正の場合には、延滞税の免除期間が更正決定日から納期限まで短くなります。但し、実際の交渉では更正決定日後すぐに納付を行うので、実質的には差はありません。
Ⅴ 具体的な計算例
A社は、税務調査を受け、平成16年3月期の法人税について修正申告書を提出することとした。平成16年3月期の修正法人税額は、3,152,100円で、当初申告書は期限内にきちんと提出していた。修正申告書は、平成20年6月30日に提出し、同日修正法人税額は完納した。なお、今回の調査で、A社の修正内容には重加算税処分を受ける内容は無かった。
- 延滞税の免除期間特例が受けられるかを確認する。
A社は、重加算税の処分を受けていない。したがって、延滞税の免除期間がある。 - 延滞税の免除期間を計算する。
免除期間は、法定申告期限から1年を経過する日の翌日から、修正申告書提出日までとなっている。
①今回は、平成16年3月決算なので、法定申告期限は、平成16年5月31日。
②法定申告期限から1年を経過する日 平成17年5月31日となる。
③延滞税の免除期間 よって、延滞税の免除期間は、平成17年6月1日から平成20年6月30日となる。 - 延滞税を計算する。
① 延滞税率は、H16納期限の場合の特例割合である4.1%を使用する。
② 延滞税の計算期間は、平成16年6月1日~平成17年5月31日の1年間。
③ 延滞税を計算する。
本税の額=3,152,100円=3,150,000円(1万円未満を切り捨てます)
∴ 3,150,000円×4.1%=129,100円(100円未満切捨てます)
答 129,100円

