
税制改正のポイント
Q3 平成20年の税制改正のポイントを教えてください。
ポイント
- 非上場株式の評価の80%相当額の納税猶予制度ができますが、適用開始は、平成20年10月1日以後開始の相続からです。
- なお、平成21年の税制改正で相続税の計算方法が大幅に見直されます。
- 減価償却資産の区分が簡素化され、耐用年数も短くなります。
- 事業税が、事業税と地方法人特別税に分けられますが、負担は変わりません。
- 中小企業の教育訓練税額控除制度が簡素化されます。
解 説
| 税目 | 内容 | 適用開始予定時期 |
| 相続税 | 事業承継支援税制がメインですが、2年間かけて導入するため、まず、スケジュールを確認します。 平成20年1月~3月 第169回通常国会にて、「経営承継円滑化法」を導入。 【主な内容】 ●遺留分の計算方法を事業承継の実情に合わせて検討する。 *具体的には・・・・・ ・会社経営者の場合、その相続財産の大部分が自社株式。これを遺留分に一律に入れてしまうと必ず減殺請求のトラブルが起きる。 ・遺留分の財産の時価は、相続時の時価で算定。そうすると、生前に事業承継者に贈与した自社 株式の値上益部分が遺留分の計算にとりこまれてしまう。 平成20年10月 「経営承継円滑化法」施行予定 平成20年12月 平成21年度税制改正大綱発表予定 ・新相続税法明らかになる。従来の相続税の総額方式から、遺産取得税方式へ転換。又基礎控除も縮小される見込み。 平成21年3月 上記改正法案可決予定。 ・今回の事業承継税制を含め平成20年10月以後相続から遡及適用の予定。 |
平成20年10月1日 |
| 平成20年2月5日 閣議決定 |

| 法人に関する税 | ① 経営承継円滑化法(仮称)における経済産業大臣の認定を受けた法人であること ② 相続開始後毎年5年間、会社の状況の報告義務あり |
| 現在の経営者の要件 | ① その会社の経営者であったこと。 ② 親族でその会社の発行済み株式の50%超を保有 ③ 筆頭株主であること |
| 後継者の要件 | ① 親族でその会社の発行済み株式の50%超を保有 ② 相続後筆頭株主になること ③ 会社の代表者であること |




