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Q24 相続財産を売却する際に税金を安くする特例とはどんな制度ですか?

ポイント

  1. 相続税額のうち一定額を控除できます。相続人が相続財産を一定期間内に売却した場合には、相続税額のうち一定額を譲渡所得より控除することが出来ます。
解 説

1. 一定期間内とは

相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までをいいます。
図1

2. 一定額とは

売却した相続財産に係る相続税額のうち以下の算式により計算した金額を取得費に 加算することが出来ます。これは、相続税が相続財産を時価により取得したものとして計算するにもかかわらず仮にその相続財産を売却した場合に、売却価格から差し引きことが出来る金額は、今回お亡くなりになった方が過去に取得した時の金額となってしまうことに対して配慮 したためです。  
図2
《売却した資産が土地等である場合》
図3
《売却した資産が土地等である場合》
図4
【具体的な計算事例】
今、上記事例でAさんの取得した相続財産は全部で、2億円とします。
(内訳)
  相続税評価 時価 備考
A土地 1億円 1億5千万円 保有期間は10年を超えています。
現預金 1億円 1億円  
合計 2億円 2億5千万円  

① 取得費加算額
3,000万円×(1億円/2億円)=1,500万円
② 譲渡所得税の計算
1.5億円-(1,000万円+1,500万円)=1.25億円
1.25億円×20%(所得税15%、住民税5%)=2,500万円