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Q23 相続税の調査はどのように行なわれますか?

ポイント

  1. 原則的には、事前に調査の連絡が担当した税理士にありますので、抜き打ちの調査 ということはありません。
  2. 調査される割合は上昇しており、原則的には調査があると考えておいた方が良いと思います。
  3. 名義預金、名義株式や財産の評価に関して調査が行なわれることが多いです。
解 説

1. いつ、どのように調査がありますか?

  1. 相続税の申告書を提出して、3ヶ月から1年以内に調査となることが多いです。
  2. 調査がある場合には、事前に代理人である税理士に、調査を行ないたい旨の連絡があります。
  3. 調査の方法は、調査官がご自宅等に訪問して行なうことが多いです。
  4. 調査の期間は、1日から1週間程度まで、遺産の大きさや財産の種類、事業を営んでいたか 等により様々です。

2. 調査では、どのような事を調査するのですか?

主として、相続財産の範囲と、その評価に関する調査が主となります。  
㈰相続財産の範囲
A 被相続人名義の財産で相続財産に入れるべきものの計上が漏れていないか
→ 被相続人名義の預金や、その他の金融商品等で計上が漏れているものがないか。
→ 自宅を実地調査した段階で、屋内、納戸、庭、金庫等を検分し、財産の計上漏れがないか。
→ 相続開始直前で引き出された預金の現金資産としての反映がされているか。
B 相続人名義の財産のうち、名義預金、名義株式等に該当するものがないかどうか。
→ 贈与の経緯、事実に関して確認
→ その預金の管理方法や、利用状況に関しての確認
→ 株式の場合には、売買や増資に関する資料の確認
C 相続人以外の名義となった財産のうち、被相続人に帰属するものがないかどうか
→ 相続開始直前に作った従業員持株会等への株式の移転に関する事実関係の確認

②相続財産の評価 相続財産の中で、最も評価額が大きくなる土地に関する調査が主となります。 具体的には、評価を減額する評価方法や、特例が正しく適用されているかを確認していきます。

3. 税務調査では、どのような事に注意すればよろしいですか。

  1. あらかじめ質問されることがわかっているわけではないのですから、その場で全部正確に回答する必要 はありません。
  2. 思い出せないことや、後で調べればわかりそうな場合には、後日改めて回答することができます。
  3. 専門的なことは、税理士が代理人としてお答えしますので、事実関係だけを説明すれば十分です。