Q22 相続税の物納とは、どんな制度ですか?
ポイント
- 延納によっても金銭で納付することが困難であると認められる場合に限ります。
- 物納に充てることができる財産は、相続により取得した財産のうち、一定のものに限ります。
- 物納を申請する場合には、多くの書類の提出が求められます。
解 説
1. 物納の要件
物納をするためには、次の2つの要件を満たしていなければなりません。
-
相続税の納期限までに、物納申請書を提出すること
- 延納によっても金銭で納付することを困難な事由があること
困難かどうかの判定は、退職金の給付や貸付金の返還など、納税者の近い将来の収
入を考慮したうえで審査されます。
2. 物納できる財産とその優先順位
物納に充てることができる財産は、相続により取得した財産のうち、次のものです。
- 国債および地方債
- 不動産および船舶
- 社債、株式、証券投資信託または貸付信託の受益証券
- 動産
このうち、iii. は i. と ii. のうちに、また、iv.は i. から iii. のうちに適当な価額のものがない場合に限って認められます。
3. 物納手続の概要
延納できる期間は、原則として5年以内です。ただし、相続財産のうちに不動産がある場合
には、相続財産のうちに不動産の占める割合によって最長20年まで延納が認められます。
4. 物納から延納への変更
延納により金銭で納付することを困難とする事由がないことを理由として物納申請を却下
された場合に限り、物納から延納へ変更することができます。
5. 物納申請書の提出
物納を申請する場合には、様々な書類を添付しなければなりません。
不動産を例にしますと以下のとおりです。
また、これらの書類は、国税庁のホ-ムペ-ジからダウンロ-ドをすることができます。 ① 物納申請書
② 金銭納付困難理由書
③ 物納財産目録
④ 各種確約書等
⑤ 物納申請財産チェックリスト