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Q21 相続税の分割納付である「延納」とは、どんな制度ですか?

ポイント

  1. ロ-ンのように分割支払いのため、利子税がかかってきます。
  2. 延納期間や利子税の税率は、相続財産の中身によって異なります。
  3. 一定の場合を除き、担保を提供しなければなりません。
解 説

1. 延納の要件

延納が認められるためには、次の4つの要件をすべて満たさなければなりません。  
  1. 相続税額が10万円を超えていること
  2. 金銭一括納付が困難であること
  3. 所定の担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要です。)
  4. 納期限までに「延納申請書」を提出すること

2. 延納の手続の流れ

相続開始
延納の申請
担保の提供
延納の審査
延納の許可
分納税額・利子税の納付

3. 延納期間

延納できる期間は、原則として5年以内です。ただし、相続財産のうちに不動産がある場合 には、相続財産のうちに不動産の占める割合によって最長20年まで延納が認められます。

4. 利子税

延納期間中は、利子税が加算されます。利子税は、毎回の延納税額に対してかかるため、 毎年の支払いで相続税の残額が減っていくのに従って、利子税の額も減少していきます。
なお、近年の超低金利によって、利子税の割合に特例が設けられております。これが延納 特例割合で、2ヶ月前の公定歩合に4%を加算した割合が年7.3%以下となった場合には、通常より低い割合が適用されます。
図1