Q21 相続税の分割納付である「延納」とは、どんな制度ですか?
ポイント
- ロ-ンのように分割支払いのため、利子税がかかってきます。
- 延納期間や利子税の税率は、相続財産の中身によって異なります。
- 一定の場合を除き、担保を提供しなければなりません。
解 説
1. 延納の要件
延納が認められるためには、次の4つの要件をすべて満たさなければなりません。
-
相続税額が10万円を超えていること
- 金銭一括納付が困難であること
- 所定の担保を提供すること(ただし、延納税額が50万円未満で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保不要です。)
- 納期限までに「延納申請書」を提出すること
2. 延納の手続の流れ
3. 延納期間
延納できる期間は、原則として5年以内です。ただし、相続財産のうちに不動産がある場合
には、相続財産のうちに不動産の占める割合によって最長20年まで延納が認められます。
4. 利子税
延納期間中は、利子税が加算されます。利子税は、毎回の延納税額に対してかかるため、
毎年の支払いで相続税の残額が減っていくのに従って、利子税の額も減少していきます。
なお、近年の超低金利によって、利子税の割合に特例が設けられております。これが延納
特例割合で、2ヶ月前の公定歩合に4%を加算した割合が年7.3%以下となった場合には、通常より低い割合が適用されます。