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Q18 生命保険金を取得しても、一部は非課税となるのですか?

ポイント

  1. 「500万円×法定相続人の数(非課税限度額)」に相当する金額が、取得した生命保険金 のうち非課税となります。 (「法定相続人」についてはQ1をご覧ください。)
解 説

1. 生命保険金の非課税金額

相続人の取得した生命保険金等については、①または②に掲げる場合の区分に応じ、 ①または②に定める金額に相当する部分が非課税金額となります。
図1
(注1) 非課税限度額=500万円×法定相続人の数(養子の数の制限があります。又、      相続放棄をした人を人数に含めます。)
(注2) 相続人のうち、相続放棄をした人の分は除きます。

2. 具体例

被相続人:夫
相続人:妻、子A、子B
放棄者:子C
取得保険金額の内訳(計:1億1,000万円)
妻:5,000万円、子A:3,000万円、子B:2,000万円、子C:1,000万円
  子A 子B 子C 合計
生命保険金 取得額 5,000万円 3,000万円 2,000万円 1,000万円 1億1,000万円
△非課税金額(注) △1,000万円 △600万円 △400万円 △2,000万円
4,000万円 2,400万円 1,600万円 1,000万円  

(注)非課税金額は次のように計算します。
①非課税金額の総額の計算 500万円×4人=2,000万円(非課税限度額)
<5,000万円+3,000万円+2,000万円=1億円"
※2,000万円

②各人の非課税金額の計算
2,000万円 × 5,000万円

= 1,000万円
1億円(※)
子A
2,000万円 × 3,000万円

= 600万円
1億円(※)
子B
2,000万円 × 2,000万円

=400万円
1億円(※)
子C 相続を放棄しているため、相続人には該当しません。
よって、生命保険金の非課税の適用はありません。

※分母の1億円は、妻5,000万円+子A3,000万円+子B2,000万円で計算します。

上記のように、各人が取得した生命保険金の金額から非課税金額を控除したあとの金額が、相続税の課税の対象となる金額となります。子Cは相続を放棄しているため、相続人には該当しないこととなります。よって、子Cは非課税限度額を算定するための法定相続人の数には含まれますが、生命保険金の非課税の適用を受けることができないことに注意する必要があります。