heder
最新税務情報

Q17 土地はどのように評価するのですか?

ポイント

  1. 土地の評価方法は路線価方式と倍率方式の2種類があります。 土地の評価を行う場合には、土地の評価単位という考え方が重要になります。
解 説

1. 土地の評価方法

土地の評価方法は路線価方式と倍率方式に分かれます。  路線価方式とは、市街地にある宅地の評価に用いる方法です。その宅地が面している 道路に付けられた価額(路線価)をベースにして評価額を計算します。 路線価が定められていない地域については、倍率方式で評価することになります。  評価しようとする宅地がどちらかの方式によるのかわからないときは、税務署で 確認します。

〈各評価方式の計算方法〉
路線価方式 路線価×宅地面積(平米)=評価額
倍率方式 固定資産税評価額×倍率=評価額


また、土地の評価を行う場合には、土地の評価単位という考え方が重要になります。
次項の図を例に考えてみましょう。
  1. ①図の場合、自宅部分と自宅駐車場部分は被相続人自身で使用しているため、上記の方法で「自用地」として評価し、アパート部分は「貸家建付地」として評価します。
  2. ②図の場合、自宅部分は被相続人自身で使用しているため、上記の方法で「自用地」 として評価し、アパート部分及びアパート駐車場部分は「貸家建付地」として評価 します。

    貸家建付地の評価 自用地としての評価額×(1−借地権割合×借家権割合)

    ※借家権割合は、大阪の一部が40%、それ以外の地域は30%
図1図2
※上記のように、土地をどのように使用しているかによって評価額が大きく異なるため、土地を評価する場合には、その土地がどのように使用されていたのか正確に把握することが重要になります。