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Q15 相続税の申告と納税はいつまでにしなければいけませんか?

ポイント

  1. 申告の方法 原則は相続人全員での共同申告となりますが、別々に申告するケースもあります。
  2. 申告期限 申告期限は相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から 10ヶ月以内に行うことになっています。
  3. 納付の方法 納付期限は相続開始の翌日から10ヶ月以内、現金での一括納付が原則となります。 一括での納付が難しい場合には延納、物納という納付方法もあります。 (詳しくはQ21、22をご覧ください。)
解 説

1. 申告の方法

申告は、相続によって財産を取得した人が行わなければなりませんが、相続人が 2人以上いる場合などは、それぞれが別々に申告書を提出する必要はありません。 1通の申告書に財産を取得した人全員が署名・捺印し、その下に各自の納税額を 計算して記載すれば結構です。 ただし、遺産分割協議がまとまらない状態で、相続税の申告期限を迎えることに なってしまった場合には、一部の相続人は単独で申告するケースもあります。

2.申告期限

申告期限は相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から 10ヶ月以内に行うことになっています。たとえば、被相続人の死亡の日が1月8日である場合にはその年の11月8日が 申告期限となります。

3. 納付の方法

<一括納付>
期限内に現金で納付することが原則です。
納付する場所は金融機関(郵便局でも可能です。)又は税務署となります。

<連帯納付義務>
 相続税の納付は、原則として、相続又は遺贈により財産を取得した人が個別に
納付義務を負うことになります。
 しかし、相続税は全体の納税額を各人が分担して納付する仕組みなので、各相続人間
においては、連帯納付義務が課されています。したがって、納付に際しては、お互いに
完納していることを確認することも重要となります。相続人の一部が延納している場合
には、その延納が完了しない限り、他の相続人には、連帯納付義務が残りますので、
特に注意が必要です。

<延滞税>
法定納期限までに相続税を納付しなかった場合には、延滞税が課されます。

法定納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
(期限内申告の場合)
※現在、特例基準割合が適用中
原則:7.3%
特例基準割合:現在4.4%
前年11月末日の公定歩合(H18.11月末:0.40%)+4%
上記の期間経過後 14.60%