
Q14 相続税を実際に計算してみてください。
ポイント
- 各人の法定相続分を計算します。
- 1.の額に応じて、各人の相続税を計算します。
- 2.を合計して相続税の総額を求めます。
- 3.を実際の各人の財産の取得割合であん分して、各人の相続税額を求めます。
解 説
1. 各相続人の取得財産が下記となる場合の①妻、②子A、③子Bの相続税を計算してみましょう。
| 取得財産 | 妻 | 子A | 子B | 合計 | ||||
| 1億円 | 6,000万円 | 4,000万円 | 2億円 | |||||
| ①課税価格の合計額 | 2億円 | |||||||
| ②遺産に係る基礎控除額 | 5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数)=8,000万円 | |||||||
| ③課税遺産総額(①−②) | 1億2,000万円 | |||||||
| ④法定相続分に応じた各取得金額 (課税遺産総額×法定相続分) |
妻 | 1億2,000万円×(1/2)=6,000万円 | ||||||
| 子A | 1億2,000万円×(1/2×1/2)=3,000万円 | |||||||
| 子B | 1億2,000万円×(1/2×1/2)=3,000万円 | |||||||
| ⑤相続税の総額の基となる金額 (④×税率−控除額) |
妻 | 6,000万円×30%−700万円=1,100万円 | ||||||
| 子A、B | 3,000万円×15%−50万円=400万円 | |||||||
| ⑥相続税の総額(⑤の合計額) | 1,900万円 | |||||||
⑦各人の算出税額
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妻 | 1,900万円×(1億円/2億円)=950万円 | ||||||
| 子A | 1,900万円×(6,000万円/2億円)=570万円 | |||||||
| 子B | 1,900万円×(4,000万円/2億円)=380万円 | |||||||
| ⑧配偶者の税額軽減 (妻のみ適用あり) |
a 2億円×1/2=1億<1億6,000万円 ∴1億6,000万円 b 1億円 c a>b ∴1億円 D 1,900万円×(1億円/2億円)=950万円 |
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| ⑨各人の納付税額(⑦−⑧) | 妻 | 950万円−950万円=0円 ∴0円 | ||||||
| 子A | 570万円 | |||||||
| 子B | 380万円 | |||||||
【計算過程の説明】
| ①課税価格の合計額 財産を取得した相続人全員の「課税価格 」(純粋に価値のある部分の財産)を計算します。 |
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| ②遺産に係る基礎控除額 「1,000万円に法定相続人の数を乗じた金額」に5,000万円を加算した金額を課税価格の合計額から控除することができます。 |
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| ③課税遺産総額 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引きます。 この金額がプラスにる場合に、相続税が課税されます。 |
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| ④法定相続分に応じた各取得金額 課税遺産総額に各自の法定相続分を乗じます。今回は相続人が配偶者と子になりますので 各人の法定相続分のパターンはQ1のパターン1に該当します。 子が二人いる場合には各人の法定相続分は、その半分となります。 |
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| ⑤相続税の総額の基となる金額 ④の金額を基に相続税の税率を基に相続税額を計算します。 |
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| ⑥相続税の総額 ⑤で求めた相続人全員の相続税額を合計します。 |
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| ⑦各人の算出税額 ⑥で求めた相続人全員の相続税額に、課税価格の合計額のうちに各自の課税価格の占める割合を乗じて、各人の算出税額を求めます。 |
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| ⑧配偶者の税額軽減額 被相続人の配偶者であれば、たとえ相続を放棄していても適用が受けられる規定です。 次の1と2の金額のいずれか低い金額を算出相続税額から控除することができます。 |
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| 1 | 算出相続税額 |
| 2 | ![]() |
| 3 | |
| ⑨各人の納付税額 各人の算出税額(⑦の金額)から、税額軽減の額(⑧の金額で適用がある人のみ)を控除して税務署に納付する相続税額を計算します。 |
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