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Q12 相続税がかかる人は、どんな人ですか?

ポイント

  1. 相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いて計算します。
  2. つまり、亡くなった方の純粋に価値のある部分(純資産といいます)を基礎とします。
  3. 相続税は、この純資産から基礎控除を引いてもなおプラスとなる人にかかります。
解 説

1. 以下の図で整理すると簡単です。

  1. 相続税は、亡くなった方のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いて計算した純粋に価値のある部分(これを純資産といいます)を基本としています。
  2. したがって、以下のような図にリストアップしていくと理解がしやすいです。
  3. 下の図は、左側にプラスの財産をリストアップし、右側にはマイナスの財産をリストアップします。つまり、会社でいうバランスシート(B/Sといいます) を個人版で作成するわけです。
  4. また、リストアップするタイミングは、亡くなった日(これを相続開始日といいます)です。
図1
  1. 又、左側の「相続開始前3年以内の贈与財産」は、相続直前の贈与については、相続対策と考えられることから、これをもう一度相続財産に戻してしまう規定です。→ 詳しくは、Q6をご覧ください。→ こちらも詳しくは、Q6をご覧ください。
  2. 同じく左側の「相続時精算課税による贈与財産」は、今回お亡くなりになった人が、生前に相続時精算課税を選択している時に、過去のこの規定による贈与財産を持ち戻す部分です。
  3. 左のプラスの財産から、借入金等の債務と葬式費用を差し引くと、亡くなった方の純資産が計算できます。 この純粋に価値のある部分のことを相続税の計算過程では、「課税価格」といいます。
  4. この課税価格から、以下の算式で計算する基礎控除を差し引いても、なおプラスとなる場合に、相続税がかかる人となります。
基礎控除
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

2. 債務と葬式費用には、どのようなものを入れても良いのでしょうか?

以下の表で確認します。
  入れてもOKなもの 不可なもの
債務 ① 借入金
② 未払医療費
③ 亡くなった方の所得税、住民税等
① 保証債務(正常な借入金の場合)
② 住宅ローン(団体生命加入型)
葬式費用 ① 通夜、本葬等の費用
② 葬式前後での負担で通常必要と認められるもの
① 香典返し(香典返戻費用といいます)
② 初七日以降の法要費用

3. 相続税が出なくても、申告が必要な場合があります!

以下の特例を使う場合には、必ず申告が必要です。
・配偶者の税額軽減特例
・小規模宅地の評価減の特例
  1. この2つの特例とも相続税を大幅に引き下げる特例です。
  2. この特例を使用すると、相続税が発生しなくなることが多いのですが、「特例と使う時は申告!」というルールがあります。