Q11 財産をもめないで分けたいのですが、いい方法はありますか?
ポイント
- 遺言書が無い場合には、相続人全員一致でないと財産分けができません。
- ただし、財産を現物で相続人にあてはめていくと、うまくバランスしないことが多くあります。
- このようなケースでは、代償分割という方法が有効です。
解 説
1. もめないで分けるには、財産の取得割合をうまくまとめることが秘訣です。
-
相続人の多くの人が、もめないで、かつ、その後もしこりなく、すっきりと財産分けができることを望んでいます。
- ですから、財産の取得割合を同じくらいで合意する例が一般的です。
- しかし、実際財産をそれぞれの相続人に当てはめていくと、なかなか均等に分けることが難しいことに気が付きます。
- 特に、相続財産が不動産主体の場合に困る事例が多く見受けられます。
たとえば、こんなケースです。
【例】 今回の相続人は、兄と弟の2人。相続財産は、自宅3億円、預金1億円で、自宅は、兄が相続することとしているが、全体では均等に相続したい。
2. 一部分割の場合の注意点
たとえば、こんなケースです。
【例】 今回の相続人は、兄と弟の2人。相続財産は、自宅3億円、預金1億円で、自宅は、兄が相続することとしているが、全体では均等に相続したい。
この場合には、現物は2つしかありませんので、うまく分割することができません。したがって、バランスしない1億円分について、兄が後日弟に支払うという債務を発生させ、弟は、兄より1億円を取得するという形で合意するとうまく分けられます。→ この方法を「代償分割」といいます。
つまり、以下のような分け方となります。
| 兄 |
自宅3億円+(代償債務△1億円) |
2億円 |
| 弟 |
預金1億円+(代償債務 1億円) |
2億円 |