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Q9 財産を話し合いで分ける時に作成する分割協議書について教えてください

ポイント

  1. 遺言書が無い場合には、相続人全員で財産を分ける話し合いをします。
  2. 話し合いの結果、財産分けの内容が固まったら分割協議書を作成します。
  3. この分割協議書が無いと、相続財産の名義変更が出来ません。
解 説

1. 遺産分割協議書の作成方法

分割協議書を作成する上で、重要なのは、書式ではなく中身です。
分割協議書を作成する目的は、名義変更等の手続きの際に相手方に示す証明のためです。したがって、誰がどの財産を取得したのかが明確にわからなければなりません。また、その分割協議が相続人全員の合意により適正に成立したことが証明されていなくてはなりません。
よって次のようなことを記載します。
  1. 被相続人の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日。
  2. 相続人全員の氏名、各人の本籍、住所、生年月日、被相続人との続柄。
  3. 不動産の表示は、不動産の登記事項証明書の記載通りとする。(所在、地番、地目、地積、家屋番号、構造、床面積を記載。)
  4. 株式、公社債、預貯金等についても、銘柄、株数、金額、金融機関名のほか、証券番号、口座番号等を記載する。
  5. 各相続人は、氏名を自署し、実印で押印する(分割協議書が複数枚にわたるときは、各人が契印する。)。財産を全く取得しなかった相続人の方も、分割協議書に署名押印する必要があります。
  6. 分割協議書は、共同相続人の数分を作成し、各人の印鑑証明書を添付して、それぞれが保有します。

2. 作成にあたっての注意点

  1. 後から、相続財産が出てくることもありますので、その時の備えを分割協議書に盛り込んでおくと良いと思います。
  2. 不動産など登記が必要な財産については、法務局等で記載事項の確認あります。後から、記載事項漏れがあったりして登記できないこともありますので、正確に記載することが必要です。
  3. 遺産分割協議書は、ワープロで作成して結構ですが、氏名はご自身で手書きしてください。
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