
Q8 亡くなった方の所得税の確定申告手続きは必要ですか?
ポイント
- 亡くなった方がその年において不動産所得、事業所得、雑所得等の申告すべき所得がある場合、または、不動 産の譲渡をした場合などに確定申告手続きが必要となります。
- 亡くなった方に代わって、ご遺族が申告を行います。
- 確定申告手続きは、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までに行います。
- 申告の期限が過ぎてしまった場合でも、準確定申告書の提出は必要です。
解 説
1. 亡くなった年の所得税の申告が必要です。
通常所得税は、翌年確定申告をして精算します。但し、年の途中で亡くなっている場合、確定申告が出来ないため、本人に代わってご遺族の方が確定申告を行います。これを「準確定申告」といいます。この準確定申告書は以下のような場合に必要です。
- 今回亡くなった方に不動産所得、事業所得、雑所得等の申告すべき所得がある場合
- 今回亡くなった方の給与等の金額が2,000万円を超える場合
- 今回亡くなった方が不動産の譲渡をしていた場合
また、入院等をして医療費の負担がある場合には、医療費控除を受けることができます。この医療費については、相続税でも関係します。その関係を整理すると以下のようになります。
医療費 生前になくなった方がお支払いの場合 お亡くなりになった後にご遺族の方がお支払いの場合 準確定申告書での医療費控除 ㈰相続税の債務控除
㈪ご遺族のうち、お支払いをされた方の所得税の医療費控除
2. 準確定申告の期限はすぐに来ますので、注意してください。
- 相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日までに、被相続人の納税地(相続人の納税地ではありません)の所轄税務署長へ、準確定申告書を提出しなければなりません。

- 但し、被相続人が1/1~3/15までに、その前年分の確定申告書を提出しないで亡くなっている場合には、下記の日程で準確定申告書を提出しなければなりません。

