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Q7 名義預金&名義株式の確認が一番重要です!

ポイント

  1. 相続税の調査で一番問題となるのが、亡くなった方の奥様やお子様名義の預金が実際には、今回お亡くなりになった方の財産であるとの指摘を受けることが多いことです。
  2. 課税当局としては、生前の贈与はなく、単なる預金を付け替えているとの解釈によるものです。
  3. 過去に、奥様等への贈与があったと立証できるかがポイントとなります。
解 説

1. 次の質問で、YESに○がつくと、名義預金との指摘が考えられます。

1 亡くなったご主人等からの贈与はありましたか? YES NO
2 贈与を受けたお金を専用の通帳で管理いませんでしたか? YES NO
3 その通帳には、贈与による資金の入金のみで出金はほとんど無いものですか? YES NO
4 開設した銀行及び支店は、亡くなったご主人の口座もありましたか? YES NO
5 印鑑は、ご主人の印鑑と同じものをお使いでしたか? YES NO
6 通帳と印鑑は、ご主人の通帳と印鑑と同じ場所に保管していましたか? YES NO
7 贈与契約書とかは作っていない。 YES NO
8 110万円までの贈与に気を付けていて、過去に贈与税の申告をしたことはない。 YES NO

2. どんな場合に名義預金であるとの指摘を受けるのですか?

  1. 名義が奥様等の相続人の名義でも、その管理状態や利用状況から見て、実質的には亡くなったご主人が管理し支配していたと認定された場合には、その預金通帳の名義にかかわらず、「名義預金」として、お亡くなりになったご主人の相続財産であるとの指摘を受けることがあります。
  2. 上記で見たケースで、「YES」の場合には、実質的にはご主人が管理していた資産であるとの認定を受ける可能性がありますので注意が必要です。

3. 名義預金との指摘を受けないようにするにはどうすれば良いでしょうか?

  1. 贈与をきちんと受けているという証拠を準備しておく必要があります。
  2. 具体的には、以下のような準備をしていだきたいと思います。
  1. 過去贈与を受けたときの「贈与税の申告書」の控えの確認
  2. 現在の奥様名意義等の預金の蓄積過程の確認  
  3. 印鑑が奥様やお子様の専用となっているか
  4. 通帳と印鑑が奥様やお子様ご自身が保管されているか
  5. 過去の贈与契約書等の確認

4. オーナー企業の場合には、名義株式の指摘も多くあります。

中小企業のオーナーの場合には、相続財産が、その経営していた会社の株式となります。したがって、生前にその株式の名義を奥様やお子様に移動させていた場合には、その移動が形式的なものであるとして、名義株式であるとの指摘が考えられます。
◎株式を移転させた時の処理が重要です。
A 実質的に、奥様やお子様が実際に資金負担をして株式を取得したとうい事実を後から立証できるようにしておくことが必要です。
B 売買、増資の場合には、議事録、売買契約書等の整備が大切です。
C 売買、増資の場合には、その株式の購入資金、払込資金が奥様やお子様の独自資金であるという事実を説明できる資料の整備も必要です。
D 贈与による取得であれば、贈与契約書等の整備が大切です。
E 株主名簿等の整備も時系列的の行っておくことが望ましいです。


◎従業員持ち株会対策も、税務調査での最重要調査ポイントです。→ どこをどのように調査するかを知っておく必要があります。