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Q6 亡くなる前に贈与を受けている財産でも、相続財産に入るものがあります。

ポイント

  1. 相続税は、基本的には亡くなった日の財産で計算します。
  2. ただし、一部例外的に亡くなる前の贈与財産も含まれることがあります。
  3. 又新しい贈与税の制度である「相続時精算課税」を利用していた場合には、必ず相続財産に戻して計算します。
解 説

1. お亡くなりになる日より3年前までに、贈与を受けていませんか?

  1. 相続税の課税対象は、基本的には今回亡くなった方が、亡くなった日時点で所有していた財産を基礎に計算をします。
  2. したがって、お亡くなりになる前に贈与を受けた財産については、相続財産とならないのが基本です。
  3. ただし、相続直前に行なわれた贈与は、相続税を減らすために意図的に行なわれるものが多いので、この亡くなる直前での贈与については、相続税の計算において相続財産とみなして計算しなければならないというルールがあります。この「直前」という期間は、亡くなった日から3年前までの期間で判定します。
  4. この制度は、1人当たり110万円まで贈与税がかからない贈与税の制度を利用した場合に適用されます。また、たとえ110万円以下の贈与で過去申告していないものでも、持ち戻しの対象となりますから、注意してください。
  5. つまり、以下のようになっているわけです。
図1
  1. ただし、このように贈与財産が戻されてしまう人は、今回の相続で財産を取得した人にいても、今回の相続で何も財産を相続していない人は関係ありません。
  2. 又、婚姻期間が20年以上のご夫婦の間でのみ適用がある2,000万円までの贈与特例には、この規制がありませんので、直前の贈与でも大丈夫です。

2. 相続時精算課税を選択していましたか?

  1. これは、平成15年の贈与から使うことができるようになった制度です。
  2. この制度は、65歳以上の親から20歳以上の子供への「親子間贈与」に関する特例です。
  3. 制度の概要は、次の通りです。
  1. 65歳以上の親から、20歳以上への子供への贈与(ただし、住宅資金を贈与するための贈与の場合には、親の年齢制限がありません)
  2. この制度を利用した場合、累計で2,500万円までの贈与については贈与税ががかかりません。つまり、2,500万円までの非課税ポケットを持っているわけです。又、子供が住宅を購入する際に、この制度で贈与する場合には、3,500万円まで非課税のポケットが広がります。  
  3. 又、この非課税ポケットを超えて贈与しても、贈与税は常に20%しかかかりません。
  4. この制度を使って贈与する場合には、必ず申告する必要があります。(つまり、申告書の控えが残っているはずです。)
  1. もし、今回お亡くなりになった方が、この制度を利用していた場合には、この制度で贈与した金額が、すべて相続財産として戻されます。
  2. 戻す金額は、贈与時の金額です。
  3. つまり、お亡くなりになる前3年間に限定されませんので、注意してください。