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Q5 個人事業を営んでいた人が亡くなりました。相続財産は何になりますか?

ポイント

  1. 相続財産   
    事業用資産、非事業用資産のすべての個人資産及び負債が対象となります。
  2. 事業承継  
    相続人が事業を承継する場合には、新たに開業等の手続きが必要となり、特に青色申告の効力は承継されないため注意が必要です。
解 説

1. 事業承継をする場合には各種の届出書の提出が必要です。

相続人が被相続人の行っていた事業を承継する場合、被相続人が受けていた税務上の特典等は承継されません。以下の届出が新たに必要となります。
  • 個人事業の開業の届出書
  • 青色申告承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  • たな卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書

2. 届出書の提出期限に注意してください。

  • 上記届出書は納税地の所轄税務署長に遅滞なく提出しなければなりません。 なお、事業承継の場合の提出期限については、下記をご覧下さい。

    《個人事業の開業の届出書の提出期限》
    事業を開始した日から1ヶ月以内

    《青色事業専従者給与に関する届出書の提出期限》
    その年3月15日まで(1月16日以後事業開始の場合は事業開始日から2月以内)となります。
《青色申告承認申請書の提出期限》
被相続人 事業承継者の申請期限
白色申告者 その年3月15日まで(1月16日以後新たに事業開始の場合には事業開始日から2月以内)
青色申告者 死亡日 提出期限
①1/1〜8/31 死亡日より4ヶ月以内
②9/1〜10/31 その年12月31日
①11/1〜12/31 翌年2月15日

3. 消費税の納税義務の有無の判定にも注意が必要です。

  • 相続人が事業を承継するまで事業を営んでいなかった場合には、被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにより判定し、相続人がなんらかの事業を行っていて、さらにその被相続人が行っていた事業を相続した年については、相続人もしくは被相続人の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるかどうかにより判定し、その前年または前々年については、被相続人と相続人の課税売上高の合計額が1,000万円を超えるかどうかにより判定します。
図1
  1. 会社の株式は、相続財産という財産的な側面もありますが、それ以上に、その会社の経営権そのものなので、その会社の今後の経営が安定するように、株式の帰属を考えることが重要です。
  2. 具体的には、実際に会社の経営を行なう人に株式を集約させることが重要です。会社法の改正により、議決権を様々な形で制限したり、強化したりする株式の発行や変更が可能となっています。
  3. したがって、どの方法が当社にとって一番良い方法なのかを、税理士と検討し、方針を決めてから実行することが大切です。