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Q3 相続財産を調べるときの注意点は何ですか?

ポイント

  1. まずは、債務などのマイナスの財産の確認から着手してください。
  2. 落としやすい債務には、アパートの預り敷金、事業保証金、オーナー会社からの借入金などがあります。
  3. 落としやすい財産には、定期預金、生命保険契約に関する権利、書画骨董、車両、オーナー会社への貸付金などがあります。
解 説

1. 財産調査は、マイナス財産から始めてください。

図1
  1. ①相続財産の確認作業は、借入金やカードローンなどの債務の把握から始めてください。
  2. この理由は、仮に負債がプラス財産額を上回るような債務超過の相続の場合には、原則として、相続があった日から3ヶ月以内に、相続放棄手続きを行なう必要があるからです。この相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行なうことができます。もし、この手続きとしないで、3ヶ月を経過してしまった場合には、借入金等の負債を全部引き受けて、返済していかなければならなくなってしまいます。
  3. 又、現時点では、債務超過にはなっていませんが、今後新たな借入金が確認された場合には、債務超過になってしまう場合には、限定承認手続きを検討する必要があります。これは、プラスの財産を限度に借入金等を返済するという債務を限定させる制度です。

2. マイナス財産は後から発覚することもありますので注意が必要です。

  1. 相続の大きな特徴として、自分の財産ではなく、亡くなった方の財産を調べなければならないことが挙げられます。
  2. つまり、プラスの財産であれ、マイナスの財産であれ、これで全部であるかどうかを最終的に確認することができないという特徴があります。
  3. 特に借金等のマイナスの財産は、遺族の方が生前知らされていないケースも多く、債券者からの連絡によって、初めてその存在を知ることも珍しくありません。
  4. にもかかわらず、債務超過の場合等に選択することとなる「相続の放棄」や「限定承認」の手続きは相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所にて行なわなくてはなりませんので、早めの債務の把握が欠かせません。

3. 見つけにくいマイナス財産にはどんなものがありますか。

図2

4.見つけにくいプラス財産にはどんなものがありますか。

定期預金 亡くなった方が、万一のためにと、遺族の方に知らせずに積み立てているケース等があります。 亡くなった方が取引していた銀行に全支店に関する残高証明書の発行を依頼することにより把握していきます。
生命保険契約に
関する権利
以下のような保険契約が無いかどうかをチェックしてください。

契約者 保険料負担者 被保険者
被相続人 被相続人 相続人

契約者 保険料負担者 被保険者
相続人 被相続人 相続人

このような保険契約の場合、被相続人が死亡しても保険料を負担している
だけで、被保険者にはなっていませんので、保険金が支払われません。
よって、相続が開始しても何もおきませんので、相続財産として把握が
されにくいので注意が必要です。
書画骨董 茶器、盆栽、絵画、美術品等につきましては、美術年鑑等に登載されているもの等流通価値があるものについては、精通者による鑑定により判断します。
オーナー会社への
貸付金
中小企業のオーナーの場合、自分が経営している会社へ事業資金を貸し付けているケースが多くあります。これは、貸付金という資産となります。チェックは、会社の決算書により行ないます。