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融資制度情報

Q2 利用できる人はどのような人ですか?

Answer

中小企業者で次の条件の全てを満たしている方が利用できます。
① 法人…区内に本店を有している方   
個人…区内に主たる事務所を有している方
② 区内(同一の場所)において引き続き1年以上事業(同一の事業)を営んでいる方
③ 最近1年間に納付すべき法人税・事業税・住民税を完納している方
④ 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方   
※ 上記以外に、資金使途がはっきりしていて、そのことが必要書類で確認できることを条件とする区もあります。   
※ 中小企業者とは、下表の資本金・従業員数のいずれかの条件を満たしている方です。

業種 資本金 従業員数
製造業等 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サ-ビス業 5千万円以下 100人以下
医療法人 条件なし 300人以下

※ 区によっては中小企業者を資本金が1,000万円以下または従業員100人(卸・小売・サ-ビス業は30人)以下と定めているところもありますのでご注意下さい。

Q3 申し込み手続きはどのようになっていますか?

Answer

① 申込書と必要書類を添えて窓口に提出します。(予約が必要となる場合が多いので注意してください。)
※ 中小企業診断士と面談する場合、または、担当の経営相談員が事業所を訪問する場合もあります。
② 区の審査終了後、申し込まれた方へ金融機関宛のあっせん書及び提出書類が渡されます。
③ 金融機関へあっせん書及び提出書類を提出します。
④ 金融機関が経営内容について審査し、融資の可否を決定します。
⑤ 保証人について、法人の場合は代表者個人の連帯保証、個人の場合は原則として不要となります。

Q4 資金の流れについて教えてください。

Answer

融資が実行されることとなった場合、金融機関と(自治体が利子補給後の)本人負担率の利息で契約を結ぶこととなります。
つまり、自治体との交渉は斡旋状の受領までで、以降の取引は金融機関のみとのやりとりになります。
例)融資利率 2.2%   本人負担率 1.1% の場合、 1.1%で契約。
ただし、金融機関によっては、契約は2.2%で締結し、一旦、返済した後に利子補給分が返金されてくるという場合もあります。

Q5 条件を変更したい場合は、どのようにしたら良いですか?

Answer

① 平成20年11月7日に、金融検査マニュアル別冊〔中小企業編〕が一部改訂されました。
② 条件変更を行っても、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画があれば貸出条件緩和債権」に該
当しない取り扱いを明確にしたものです。
③ 特に、中小企業では、再建に時間がかかるため、従来3年で再建が完了するように求められていた再
建計画期間を5年(5年を超えても 5年から10年で再建が計画通り進んでいる場合には10年)まで延長していても、貸出条件緩和債権とはしないというガイドラインと なっています。
④ ただし、条件変更の交渉には、最低でも1ヶ月はかかりますので、条件変更を検討する場合には、是非早めに当事務所までご相談ください。